神戸大学医学部附属病院において、臨床工学技士が医師の指示に基づきX線透視を実施していました。この行為は明らかに診療放射線技師法違反であり、法的な観点から見ると断じて許されるべきではない極めて危険な行為です。

診療放射線技師法では、X線透視は医師または歯科医師、診療放射線技師によって行われるべきであり、他の職種による実施は明確に禁じられています。それは、X線透視が放射線被ばくや画像の解釈に関わる高度な技術と知識を要するためです。

診療放射線技師は、放射線の専門家です。我々は放射線の使用のリスクについて深い理解をもって、画像解釈や適切な照射線量の設定などに関しても高い能力を持っています。

X線透視のような高度な技術を扱うには、その専門性と責任を厳格に守る必要があります。患者さんの安全を最優先に考えるならば、法律に基づいた資格や専門知識を持つ医師や診療放射線技師によってのみ実施されるべきです。

光学医療診療部は主にERCPを実施するとき、検査中にX線透視が必要になり、通常は医師または診療放射線技師がX線透視を行います。
最近の透視装置は自動露出機能が搭載されており、自動的に画質に最適な照射線量を決定するため、照射線量のアンダーやオーバーが起こりにくく、少しみれば簡単に扱えるようにみえます。

このような法律違反行為が行われた背景には、最新の透視装置の自動露出機能による操作の容易さや、技師の不在時における便利さが一因と考えられ、ボタンを押すだけで簡単に透視できるため、技師いないとき医師が安易に臨床工学技士に依頼するケースが生じていた可能性も考えられます。

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