千葉県浦安市の総合病院で男性技師が同僚女性を医師の指示なくCT撮影していたことが明らかになりました。男性技師は当直時、腹痛の症状のある同僚女性に医師の指示なくCT撮影をしたということです。

みなさんご存知のとおり、診療放射線技師法第二十六条では、『診療放射線技師は、医師又は歯科医師の具体的な指示を受けなければ、放射線の人体に対する照射をしてはならない。』と定められていますので、今回の行為は明らかに診療放射線技師法違反となります。

今回の事案のように職場で、上司や同僚、後輩から頭痛が続くからとか、お腹が痛いのが続くからとかで撮影の依頼があったとしても、医師の指示がない場合は絶対に撮影してはいけません。注意してください。

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