みなさん、こんにちは
放射線障害防止法が改正され、今度は医療法の改正が待ったなしでやってきます。
対応される技師の方々、本当にお疲れ様です!
これから法律を勉強される技師の方もいらっしゃると思いますが、大半が理系出身の技師にとって、法律は本当に分かり難く、できれば避けて通りたいと心底思われていることでしょうw。
取り敢えず、RI規制法の原文を検索したけど、法律?、政令?、省令? 何が違うの????
この素人を寄せ付けない雰囲気…
やる気がみるみるうちに下がって…そっとページを閉じて…
『まあ、まだ時間あるから今度にしよう』と考えているあなた!
法律の原文を読む前に、まずはここで法律の基本をざっくりとおさらいしましょう!
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法令とは
法令(ほうれい、英: laws and regulations)とは、一般に、法律(議会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)の総称。
つまり、法令とは、法律の『法』と命令の『令』を合わせた言葉で、国会で決めた法律を行政が命令して実現することをいいます。
行政とは、各省庁:内閣府、復興庁、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省、警察庁など。
名称と種類・制定機関
そして、法令は制定した機関によって名称が異なるので、名称をみれば種類と制定機関がすぐにわかるようになっています。
名称 | 種類 | 制定機関 |
◯◯法 | 法律 | 国会 |
◯◯施行令 | 政令 | 内閣(◯◯省) |
◯◯施行規則 | 省令・府令 | 各大臣 |
◯◯表など | 告示 | 各種公的機関 |
優劣関係
また、法令には優劣関係があります。
同じ法令があれば、上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持ちません。
優劣関係は、
憲法 > 条約 > 法律 > 命令 (政令 > 府省令)
各都道府県(地方自治体)が定める条例は、国の法令が優先され、
国の法令 > 条例 > 規則
となります。
公布から施行までの流れ
”放射線障害防止法改正 参考資料 注意点 まとめ”でもご説明した内容ですが、法律は制定されるとすぐに実行されるわけではありません。一般的に法律が制定されると、公布後一定期間経過してから施行されます。
「公布」は、成立した法律を一般に周知させる目的で、国民が知ることのできる状態に置くことをいい、法律が現実に発効し、作用するためには、それが公布されることが必要です。
なお、法律の効力が一般的、現実的に発動し、作用することになることを「施行」といい、公布された法律がいつから施行されるかについては、通常、その法律の附則で定められています。
つまり、もっと簡単にいってしまうと、
公布:こんな法律ができたので、みてくださいとお知らせを始める日
施行:お知らせした法律を実際に運用開始する日
ということになります。
まとめ
法令とは、国会で決めた法律を行政が命令して実現することをいいます。法令には、制定した機関によって名称が異なり、優劣関係があります。同じ法令があれば、上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持ちません。そして、法律は制定されると、まず一般に周知する目的で公布され、一定期間経過してから施行されます。
以上のことを踏まえて、診療放射線技師に関する法令をみてみましょう。
・診療放射線技師法
・診療放射線技師法施行令
・診療放射線技師法施行規則
最初の診療放射線技師法(法律)では、”第十回通常国会で診療エツクス線技師法をここに公布する。”とあります。
次に、診療放射線技師法施行令(政令)では、”内閣は、診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)第十六条の規定に基き、この政令を制定する。”とあります。
最後に、診療放射線技師法施行規則(省令)では、厚生労働省が、”診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の規定に基き及び同法を実施するため、診療エツクス線技師法施行規則を次のように定める。”とあります。
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