平成29年4月14日に放射線障害防止法の改正が公布、平成30年4月1日に改正放射線障害防止法(改正法第4条関係)が施行され、関係する病院(施設)は放射線障害予防規程を令和元年8月30日までに変更の届出を完了していなければなりません。

そして、法律の名称が「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律」から「放射性同位元素等の規制に関する法律」に改正され、本日9月1日から施行されました。

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特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置(防護措置)について

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則の変更箇所についての詳細は、以下の原子力規制委員会のホームページで確認できます。

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(新旧対照表)(外部リンク)>>

原子力規制委員会のホームページでは、防護措置法の原文を確認できます。

・放射性同位元素等の規制に関する法律25条3および4(工場等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置等)

・放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則24条2の2(事業所等における特定放射性同位元素の防護のために講ずべき措置)

血液照射装置や密封小線源治療装置のある病院

防護措置については、血液照射装置や密封小線源治療装置、ガンマナイフのある病院や施設では、防護管理者選任届および防護規定の届出が必要になります。

また、施行後に密封小線源治療装置の線源を交換するときは、日本アイソトープと線源の運搬に関する取決めをしなければなりません。

扉の鍵の管理や記録帳簿関係、入退室管理方法などはもう一度確認しましょう。

防護従事者の教育訓練の時間数については、原子力規制委員会より告示されています。
教育訓練については、防護に関する業務を開始する前に実施しておく必要があるので注意してください。

○原子力規制委員会告示第十二号
放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則に基づき、特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練の時間数を定める告示

放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則第二十四条の二の十一第一項第一号の規定により初めて特定放射性同位元素の防護に関する業務を開始する前に行わなければならない特定放射性同位元素の防護のために必要な教育及び訓練の時間数は、次の各号に掲げる項目に応じ、当該各号に定める時間数以上とする。
・特定放射性同位元素の防護に関する概論 1時間
・特定放射性同位元素の防護に関する法令及び特定放射性同位元素防護規程 1時間

原子力規制委員会告示第十二号より抜粋

参考図書

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