共働きのご家庭の奥さん!
育児休暇中に、配偶者控除または配偶者特別控除を受けられること知ってますか?
あなたの収入が141万円未満である場合、配偶者控除または配偶者特別控除を受けることができます。
誤解しないでくださいね!
141万円の収入には、「育児休業給付金」の収入は含まれないので、ほとんどの方は控除対象者となるはずです。
実は産休や育児休暇中は普段とは事情が違うため、配偶者控除を受けることができます。
”よく「育児休業給付金」を収入と勘違いしてしまいがちですが、実は「育児休業給付金は」収入の対象となっていません。また、「出産育児一時金」も収入には含まれません。”(会計どっとcomより引用)
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配偶者控除
控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
(国税庁のホームページより抜粋)
配偶者特別控除
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つの全てに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
ロ 控除を受ける人と生計を一にしていること。
ハ その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
(国税庁のホームページより抜粋)
控除の手続き
配偶者控除を受けるためには、サラリーマンの方は年末調整で「扶養控除申告書」の控除対象配偶者の欄に名前を記載する必要があります。年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を渡されるはずですので、それに書いてください。
配偶者特別控除は、給与所得者の場合、年末調整で受けることができますので、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を勤務先に提出してください。
また万が一、控除対象配偶者の欄に名前を記載し忘れた場合には、ご主人の確定申告をすれば配偶者控除を受けることができます。さらに、以前配偶者控除の申告をし忘れたという場合には、5年前まで遡って申告をすることができる「更正の請求」ができます。あまりこの更生の請求は知られていませんが、お金が還付される可能性がありますので、一度確認してみるとよいでしょう。
ついでに扶養手当てもゲット?
扶養手当は、法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです。
会社独自の手当てになりますので、扶養手当のない会社もあります。
したがって、会社によって条件が全く異なりますので、勤務先に問い合わせるのが一番です。
同じ公務員でも国家公務員と地方公務員などで異なります。
一般企業なら税法上の扶養となっていること(年間の所得が38万円以下であること)
官公庁の場合は今後の収入見込みが130万円未満であること(育児休業手当金などの非課税収入も含む)といわれています。
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